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罹災証明に不服なときはどうする?

災害で受けた家屋の損害の程度を証明する罹災証明書
これにより、どのレベルの損害を受けたかを証明してもらえます。

しかし、その認定された損害に納得がいかない!という話もよく聞かれます。
不服申し立てはどのようにすればよいのでしょうか。

罹災証明で認定される段階

罹災証明の申請後、破損の大きな家屋には調査員が出向き、どのくらいの破損状況なのかを判定し、段階づけます。

・全損…50%以上
・大規模半壊…50〜40%
・半壊…20〜40%
・一部損壊…20%以下

このどれに判定されるかで、もらえる支援金などの金額が大きく変わります。

損壊の判定が納得いかない!

しかし、問題は破損の具合が全壊なのか大規模半壊なのか微妙なところです。

「大規模半壊」と判定されても、建物が傾いていてとても住めず、ほぼ1から建て直しという状態でしたら、支援が少なくなるというのは大問題です。

もちろん全壊判定でも、破損した家屋の建て直し費用が全て出るわけでもありませんが、出費が桁違いに多くなる家屋の大きな損壊では、支援の割合が減るのは大問題です。
こういったことから、大規模な災害の後の申請の際には、揉めること
もありがちです。

再調査を依頼してみる

判定にどうしても納得がいかない場合は、再調査を申し出ると言う形で不服を申し出ることが可能です。

もちろん再調査しても必ずしも判定がひっくり返るわけではありませんし、申請が殺到している中であれば当然なかなか再調査の順番が回って来ない事もあります。

下手をすると数ヶ月先になってしまうこともあります。
当然その間、もらえる支援などが滞る可能性もあります。

再調査を依頼した方がよいのか、諦めて出来る範囲で再建を目指すか、そのあたりはご自分の状況も考え合わせて決めましょう。

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